子ども死亡事例の死因の検証に関する条例の骨子案
第1 目的
本条例は、子ども(18歳未満のものをいう)の死亡事例について、その死因を検証し、子どもの死亡する事態の未然防止に資することを目的とする。
第2 体制の整備
- 県(市)は、子どもの死因検証委員会(以下「委員会」という)を設置するものとする。
- 委員会の委員は、保健所職員、医師その他の子どもの死因に関して知見を有する者の中から、知事(市長)が委嘱する。
第3 検証
- 委員会は、保健所長に報告される死亡診断書(死亡検案書を含む。以下同じ。)に基づいて、子どもの死亡事例について検証を行うものとする。
- 委員会は、死亡診断書を作成した医師、警察その他の関係行政機関(以下「医師等」という。)に対して、死因の特定、再発防止策の検討のために必要な質問をすることができる。
- 前項の質問に対して、医師等は誠実に回答しなければならない。
- 前項に基づく医師等の回答は医師等の負う守秘義務に反するものとは解釈されないものとする。
第4 再発防止策の策定とその周知
- 委員会は、前条に基づいて実施した子どもの死亡事例に関する検証結果及び再発防止策を策定し、知事(市長)に提出するものとする。
- 知事(市長)は、前項に基づいて提出された検証結果及び再発防止策に基づいて、子どもの死亡に至る事案を防止するために必要な再発防止策を講じなればならない。
第5 統計の目的外使用
統計法に基づく人口動態調査死亡小票は、本条例に基づいて実施される子どもの死亡事例の検証に使用することができるものとする。
←総務省告示が新たに必要であれば併せて総務省告示を発出する
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