有効な対策を講じない
政治・行政への怒りのブログ

病院、保健所、学校など児童相談所の子どもの一時保護しないなどの措置に不安がある方からの通報、相談を弁護士がお受けします。

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2015年7月15日、自民党に法整備を求める要望書を提出しました。

要望書 新聞記事

家庭内で死亡した乳幼児には解剖による死因の検証を

家庭内で死亡した乳幼児には解剖による死因の検証を

1・子どもの虐待死、とくに乳幼児の虐待死は少なからず見逃されています。医師の段階での見逃し(虐待と気付かない、あるいは虐待を疑いながら異状死として警察に届けない)と、警察段階での見逃しの双方が考えられます。
警察での見逃しについては、時津風部屋事件のような被害者が成人の場合でも見逃すわけですから、乳幼児ではかなり見逃しているのではないかと疑われます。
医師の見逃しについては、想像ですがかなりあるのではないでしょうか。虐待問題に精通していない、熱心でない医師が多数いるものと思われますから、虐待に気づかないということはかなり起こっていると思われますし、仮に、虐待を疑った場合でも、医師にとって虐待を否認する親に対して解剖しましょうと言い出すことはかなりの心理的困難があるでしょうから、躊躇することも多いと思います。
実は、日本は、1歳未満の乳児の死亡率は低いにもかかわらず、1歳から5歳未満の子どもの死亡率はかなり高く、その中で死亡原因が「不慮の事故」が多くなっています。虐待でない事故が多いと思われますが、虐待死が多数見逃されている可能性を無視することはできないでしょう。
サンフランシスコでは3歳以下の死亡例については原則として全例解剖を行うことを制度化しているとされています(水留正流「検視制度・死因究明システムと児童虐待」町野編「予防と対応」所収)。
日本でもそのような制度とするべきでしょう。何歳以下の子どもを対象とするかは諸外国の精度も参考にして詰める必要がありますが、交通事故など第三者による目撃があるような場合を除いて、特に、子どもが家庭内で死亡した事故の場合には、原則として、解剖して死因を検証する制度を整備する必要があると考えます。そして、それは法律で整備する必要があると考えます。医師に裁量の余地を与えると、親に対する心理的な問題があり、運用が困難になると思われるからです。
もちろん、このような制度を設けることは、虐待死の見逃しのみに資するものではありません。本制度は、子どもの事故死、病死などについても、死因を詳しく検証することで、死亡につながる事故の防止策、病気に対する予防策を検討し。実施することを目的とするものです。親にとっては死亡した子どもが解剖されることはとても辛いことですが、これからの多くの子どもの命が救われるためだと理解できれば、納得できることも多いと思います。
平成25年4月1日から、死因・身元調査法が施行され、警察は犯罪の疑いがあるとまでは判断できない死体についても解剖することができることになります。このような法律の施行により、子どもの死因検証制度を整備する基盤は大いに固まったといえると思います。
子どもの死因検証制度は、虐待死の見逃しのみならず、子どもの死亡する事案の防止のために有益なものであり、早期の法律の整備が望まれます。

2・本制度は法律での整備が望ましいのですが、法律の整備には時間がかかることが予想されます。そこで、法律が整備されるまでの間、条例で対応することが考えられます。
現在行われています統計法に基づく死亡調査を利用して死因検証の精度を整備することが考えられます。その骨子案を作成しました。
詳しくはコチラ