子ども安全基本法の制定をー政治・行政の怠慢を変える
第1 放置できない子どもの危険
最近、子どもの安全が多くの分野で脅かされています。
親による子どもの虐待や殺害事案が後を絶ちません。最近子どもに食事を与えず餓死させる、ゴミ箱の中に入れて窒息死させる、長期間にわたる激しい暴行を加えて殺害するなどすさまじい虐待の末に子どもを死に至らしめる児童虐待事案が相次いで発覚したところです。
また、児童ポルノがまん延しています。インターネット上にはおぞましい児童ポルノが蔓延し、誰もが容易に手に入れることができます。児童ポルノが製造される過程でおぞましい性的虐待が行われているのですが、その後も被写体とされた子どもの顔がさらされたまま画像がインターネット上に流通しており、将来にわたりすさまじい苦しみを子どもに与えています。チャットやSNSをきっかけとして子どもが大人と出会い、殺害される、強姦されるという凶悪犯罪も発生しています。
さらに、道路、学校等における子どもに対する凶悪事件も後を絶ちません。千葉県東金市で5歳の幼女が殺害される事件や奈良市で小学一年生の女児が性犯罪の前科のある男に殺害される事件、栃木県今市市で小学一年の女の子が殺害される事件、兵庫県加古川市で小学3年の女の子が自宅前で刺し殺される事件、大阪府泉佐野市で小学3年の女の子が行方不明になる事件、池田小学校多数児童殺傷事件など、幼い子どもに対する凶悪な事件が数多く発生しています。
見知らぬ者による殺人、誘拐、強姦等の性犯罪、親による殺人、身体的虐待、性的虐待、児童ポルノのまん延など子どもを性的な対象とする風潮、インターネット上での子どもの有害環境の放置などわが国社会はとんでもない社会となっています。
なぜこんなことになってしまったのでしょうか。児童虐待についていえば、核家族化の進展、地域社会の連帯意識の希薄化などにより親が孤立し、あるいは貧困などが一因で虐待に走るということが推測されます。児童ポルノのまん延については、インターネットの普及によりそれまではほとんど出回っていなかった児童ポルノを誰もが容易に入手できるようになったことが大きな原因ですし、SNSを利用した子どもに対する犯罪については。子どもを狙う大人を排除する仕組みが不備なまま事業が開始されたことが原因です。また、子どもに対する通学路などでの凶悪犯罪は地域社会の連帯意識の希薄化、防犯施設の未整備、常習的性犯罪者を監視する仕組みがないことなどが原因と考えられます。
これらは、核家族化の進展、地域社会の連帯意識の希薄化、インターネットの普及等の社会の変化に根差したものであり、漫然と放置すれば解決するものではありません。社会の変化に対応した有効な取組が必要です。
平成11年には児童買春児童ポルノ禁止法が、12年には児童虐待防止法が、14年には大阪府安全なまちづくり条例が制定されるなど、警察や児童相談所、学校、地域自治体などでも子どもを犯罪や虐待から守る取り組みがなされてきてはいます。しかし、国際社会では常識である児童ポルノの単純所持の禁止が民主党の反対でいつまでも実現せず、児童虐待が疑われる家庭への警察官への立ち入りについてもやはり民主党の反対で実現しないなど、有効な仕組みが政治により阻まれているという実態にあります。
児童の権利条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」とされていますが、わが国では、「児童の最善の利益」が考慮されていないという結果となっています。
また、警察庁や法務省などの関係省庁も、常習的性犯罪者対策、子どもに対する司法面接制度等諸外国では既に実施されている制度について導入しようとする意欲も見られないなど子どもを守る取組に消極的です。
警察や行政機関は法律に基づいて活動します。現在の法体系では、子どもの安全は確保できません。子どもは、最も愛されるべき、守られるべきものでありながら、最も弱く、最も傷つけられやすく、家庭内での虐待では自分で助けを求める声もあげられません。そこで、社会が、国が守らなければなりません。そのためには、子どもを守るための抜本的な法律の整備が必要です。
子どもを守るための制度、意識の変革に向けた総合的な取組みの強化
第2 提言―子ども安全基本法の制定
以上のとおり、抜本的な子どもを守る法制度の創設が必要です。それがなければなかなか変わるものではありません。
そこで、国会で「子ども安全基本法」を制定し、それを受けて政府が「子ども安全基本計画」を策定し、関係法律の整備、必要な予算措置等を講ずることにより、確実に子どもの安全を確保するための社会としていくことが必要と考えます。
このようなやり方で成功している取組として、犯罪被害者問題があります。犯罪被害者は長い間、必要な経済的支援も受けられず、刑事司法からも排除されるなど極めて精神的・経済的に困難な立場に置かれていました。こうした問題を改善するために、平成16年、犯罪被害者等基本法が制定されました。この法律に基づいて犯罪被害者等基本計画を政府が策定し、それを受け関係法律の整備、必要な予算措置等を講ずることとされています。
わたしは、全国犯罪被害者の会(あすの会)の顧問弁護団の一員として、このような取組にささやかながら関与しましたが、基本法が制定されたことにより、犯罪被害者のために必要な施策が総合的、計画的に進められるようになっています。
子どもの安全確保のための施策を総合的かつ計画的に推進するためにも、これと同様の方法が必要でかつ効果的と考えています。そこで、以下では、わたしの考える子ども安全基本法と子ども安全基本計画について述べることとします。
(1)子ども安全基本法の概要
子ども安全基本法の概要は次のとおりです。
まず、法律の目的、基本理念、国、地方公共団体の責務、国民の責務、子ども安全基本計画の策定といった総則的な事項を定めます。
次いで、これまで述べてきた子どもに対する犯罪、児童虐待、児童ポルノをめぐる問題状況を踏まえ、国及び地方公共団体が講ずるべき基本的な施策を定めます。その内容としては、次のようになると考えています。
- 子どもに対する犯罪、児童虐待の規制の強化
- 子どもを救出する法執行機関の体制、権限の強化
- 子どもに対する常習的性犯罪者等に対する監視の強化
- 児童ポルノの製造・流通の防止
- 子どもの道路等における安全の確保
- 子どものインターネットにおける安全の確保
- 被害児童に対するケアの強化
- 虐待親に対する再発防止対策
- 子どものいる家庭への支援
条文案の骨子は次のとおりです。形式は犯罪被害者等基本法とほとんど同じです。
子ども安全基本法
第1章 総則
1条(目的)
この法律は、子どもの安全ための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体の及び国民の責務を明らかにするとともに、子どもの安全ための施策の基本となる事項を定めること等により、子どもの安全ための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの安全を図ることを目的とする。
2条(基本理念)
すべて子どもは、個人として尊重され、大人になるまで生命、身体の安全が確保されなければならない。
3条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、子どもの安全の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
4条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの安全の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
5条(国民の責務)
国民は、子どもの安全の確保が社会にとって最も重要であることを認識し、自ら子どもの安全の確保に配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する子どもの安全の確保のための施策に協力するよう努めなければならない。
2・保護者は子どもに対して絶対に虐待をしてはならない。
6条(連携協力)
国、地方公共団体、子どもの安全の確保のための活動を行う民間団体その他の関係する者は、子どもの安全の確保のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
7条(子ども安全基本計画)
政府は、子どもの安全を確保するための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの安全の確保のための施策に関する基本的な計画(以下「子ども安全基本計画」という。)を定めなければならない。
2子ども安全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 総合的かつ長期的に講ずべき子どもの安全の確保のための施策の大綱
- 前号に掲げるもののほか、子どもの安全の確保のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3内閣総理大臣は、子ども安全基本計画の案について閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定に基づく閣議の決定があったときは、遅滞なく、子ども安全基本計画を公表しなければならない。
5前二項の規定は、子ども安全基本計画の変更について準用する。
8条(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
9条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、政府が講じた子どもの安全のための施策について報告を提出しなければならない。
第2章 基本的施策
10条(子どもに対する加害行為の規制等)
国は、子どもに対する犯罪、虐待その他の加害行為を防止するために、子どもに対する加害行為のうち子どもの被害を防止するために規制が必要な行為については必要な措置を講ずるとともに、重大な加害行為についてはその罪の法定刑の引上げその他の適切な措置を講ずるものとする。地方公共団体は地域の実情に応じ、子ども守るために必要な条例を整備するものとする。
11条(子どもを救出する法執行機関の体制、権限の強化)
国及び地方公共団体は、虐待その他の加害行為を受けている子どもの発見・救出・保護の万全を期するために、児童相談所、警察等の体制の整備、権限の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
12条(子どもに対する常習的性犯罪者等に対する監視の強化)
国及び地方公共団体は、子どもに対する常習的性犯罪者等を監視し、再び子どもを襲うことのないよう必要な措置を講ずるものとする。
13条(教員等子どもと常時接する業務からの性犯罪者等の排除)
国及び地方公共団体は、教員等子どもと常時接する業務に性犯罪者、子どもに対する性虐待者等を排除するために有効な採用、解雇等の制度を整備するものとする。
14条(児童ポルノの製造・流通の防止)
国及び地方公共団体は、児童ポルノの製造・流通を防止するためにその所持の処罰化、ブロッキング措置その他適切な措置を講ずるものとする。
15条(子どもの道路等における安全の確保)
国及び地方公共団体は、道路、公園、駐車場・駐輪場、共同住宅、学校その他の施設において、子どもが犯罪者から襲われることを防止するために、照明施設、緊急通報施設、防犯カメラ等の施設の整備を講ずるものとする。
16条(子どものインターネットにおける安全の確保)
国及び地方公共団体は、インターネットを利用することにより子どもが犯罪その他の被害に遭うことを防止するために、関係事業者が違法・有害情報の排除、ブロッキング措置、フィルタリング措置その他の措置を的確に行うために必要な措置を講ずるものとする。
17条(被害児童に対するケアの強化)
国及び地方公共団体は、犯罪、虐待その他の加害行為を受けた子どもの精神的ケアを含む治療を適切に行うため、児童相談所、児童養護施設、病院その他の施設について専門的な治療、カウンセリングを行うことができるよう施設の整備、人員の配置その他の適切な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は子どもが性犯罪その他の被害を受けた場合に速やかに相談できるワンストップセンターを設置するものとする。
18条(虐待を繰り返す親に対する再発防止対策)
国及び地方公共団体は、虐待を繰り返す親に対して有効なカウンセリングの受講その他再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
19条(子どものいる家庭に対する支援)
国及び地方公共団体は、子どものいる家庭に対して、子どもの虐待防止のために必要な支援を行うものとする。母子家庭、父子家庭、貧困等の事情のある家庭に対しては特に配慮しなければならない。
2 国は、離婚した場合における子どもを実際に監護する者に対する養育費の支払いを担保するために必要かつ有効な制度を整備しなければならない。
(以下略)
(2)子ども安全基本計画について
―子ども安全基本計画に記載する施策―
子ども安全基本法の基本的施策(10条から19条)について、実施する事項の具体的内容と実施の期限等を子ども安全基本計画に定めることになります。
たとえば次のとおり。
子どもに対する犯罪、児童虐待の厳罰化、犯罪構成要件の明確化に関する施策
- 子どもに対する殺人、強姦(致死)、強制わいせつ(致死)、逮捕監禁(致死)、保護責任者遺棄(致死)、傷害(致死)について、その法定刑の引き上げについて2年をめどに検討する(法務省)
- 親による子どもの繰り返しての虐待により死に至らしめた行為について特別の犯罪類型とすることについて2年をめどに検討する(法務省)
- 子どもに対するつきまとい、声かけ事案など現行法上刑罰を科するに至らない行為について、その処罰の必要性について2年をめどに検討する(警察庁、法務省)
- 刑罰をもって罰せられるべき行為としての「性的虐待」の範囲を明確に規定することについて2年をめどに検討する(法務省、厚生労働省、警察庁)
虐待されている子どもを発見・救出・保護する法執行機関の体制、権限の強化に関する施策
- 虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について、教師、医師、警察官、保健所職員、養護施設職員、民生委員、アパート・マンションの管理人・管理会社など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知りうることが多い者及びそれ以外の者に対して罰則をもって担保することの是非について2年をめどに検討する(警察庁、厚生労働省、法務省)
- 児童相談所、学校、医療機関、保健所、警察等が虐待が疑われる情報を入手した場合の情報の連絡その他の連携のあり方について2年をめどに検討する(警察庁、厚生労働省、文部科学省)
- 命の危険が疑われる場合には児童相談所、警察が家庭に迅速に立ち入り、虐待が認められる場合には子どもを救いだすことの義務付け、及びその義務の懈怠の結果子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合における懲戒処分のあり方について2年をめどに検討する(警察庁、厚生労働省)
- 児童相談所に配置する職員について、増員、より適性のある職員の配置、付設する一時保護所の増設、施設の改善について2年をめどに検討する。(厚生労働省)
- 児童虐待の被害児童の一時保護制度の在り方について2年をめどに検討する(厚生労働省、警察庁)
- 保健所による妊産婦の家庭に対する訪問回数の増加、子育てに関する相談をしやすい体制の整備その他の家庭における虐待リスクを少なくするための取組のあり方について1年をめどに検討する(厚生労働省)
- 虐待を繰り返す親に対して再発防止のために有効な対策について裁判所によるケア受講命令制度の創設などを含めてそのあり方について2年をめどに検討する。(最高裁判所、厚生労働省、法務省)
- 母子家庭、父子家庭、貧困等の事情のある家庭に対する虐待防止のための支援の在り方について1年をめどに検討する(厚生労働省)
- 離婚した場合における子どもを実際に監護する者に対する養育費の支払いを担保するために必要かつ有効な制度について1年をめどに検討する。(法務省、裁判所)
- 子どもの虐待死の見逃しを防止するため子どもの死因検証制度について1年をめどに検討する(警察省、厚生労働省)
子どもを常習的に襲う者に対する監視の強化に関する施策
出所した性犯罪者について住所等の事項を警察に届出を義務付ける制度、電子的監視装置の装着を義務付ける制度などの創設について2年をめどに検討する(警察庁、法務省)
児童ポルノの流通の防止に関する施策
- 児童ポルノの製造行為の厳罰化について1年をめどに検討する(警察庁、法務省)
- 児童ポルノの単純所持の禁止、コンピュータ・グラフィックス、劇画等による子どもポルノの違法化、年齢が確認できない児童ポルノのようにみえるポルノの違法化について1年をめどに検討する(警察庁、法務省)
- プロバイダによる児童ポルノの削除、プロッキングの実施のための国による技術的・経済的支援の在り方及び法整備について1年をめどに検討する(警察庁、総務省、法務省)
道路、公園等における子どもの安全の確保に関する施策
道路、公園、駐車場、共同住宅、学校における子どもの安全対策の推進方策について1年をめどに検討する(警察庁、国土交通省、文部科学省)
子どものインターネットにおける安全の確保に関する施策
子どもが利用するチャット、SNSについて利用者の厳格な本人確認制度の義務化、ログの保存の義務化、子どもの利用制限のあり方などについて2年をめどに検討する(警察庁、法務省、総務省)
被害児童に対するケアの強化に関する施策
- 虐待、性犯罪等による被害を受けた子どもに対する精神的・身体的な治療、回復のための治療・カウンセリングを効果的に実施する体制の整備について1年をめどに検討する(厚生労働省)
- 児童養護施設の最低施設基準について1年をめどに見直す(厚生労働省)
- 虐待、性犯罪等の被害に遭った子どもから、被害を受けた子どもにふさわしい施設で一回で必要な事情聴取を終えることができる制度の在り方について2年をめどに検討する(警察庁、法務省、厚生労働省)
―子ども安全基本計画の定め方―
次に、子ども安全基本計画の定め方です。これには関係省庁の担当官のほか、児童虐待問題、児童ポルノ問題、子どもに対する犯罪防止問題などに長年携わっているNGOの代表を含めた専門家会議を設置して、そこで、NGOや一般国民から広く検討すべき施策の提案を受け、それらについて検討していくという方法がふさわしいものと考えます。
そして、検討すべきとされた施策についてまとめたものを「子ども安全基本計画」として閣議で決定することが効果的です。
また、施策の実施状況を毎年公表し、NGO、一般国民からの評価を受けるという方法をとることが望ましいと考えます。
(3)憲法に「子どもの虐待防止」を入れる
わが国で子どもの安全に対する法制度の整備が遅れている最大の理由は、わが国社会が「子どもの安全」、より広くは「子どもの幸福」にさほど関心をもたないことにあると考えています。体罰を容認する風潮や子どもを親の所有物とでも考えているのではないかと思われる一部の親や裁判官、子どもを襲う加害者の自由を過度に強調し、子どもを守る法規制や警察に権限を与えることに反対する学者や弁護士、民主党などの一部政党、それをあえて問題にしないマスコミなど、取りうる対策があるのにあえて取ろうとしないわが国社会の風土に最大の責任があるように思うようになりました。先に述べましたが、児童の権利条約では考慮されなければならないとされている「児童の最善の利益」がわが国では重要視されていないのです。
そこで、憲法を改正し、「子どもの安全を確保することは国家、国民の最大の義務である」という趣旨の条項を入れるべきだと思います。より具体的には、「子どもを絶対に虐待してはならない」という条文でもいいと思います。憲法という最高規範で子どもを守ることは国家、国民の最大の義務であることを規定することにより、より子どもを守ることができるようになるのではと思う次第です。