数字でみる子ども虐待
子ども虐待については、児童相談所に対する相談(通告)件数は、平成2年には1,011件であったものが、平成22年度には55,152件と激増しています(宮城県、福島県、仙台市を除く)。また、平成17年度から新たに通告先とされた市町村に対する相談件数は、平成21年度には57,299件に上り、児童相談所と市町村に対する相談件数を合わせると平成21年度には10万件以上に上っています(図表Ⅰ︱1)。
【図表Ⅰ︱1 児童相談所と市町村における児童虐待相談対応件数】
しかも、子ども虐待は家庭という密室の中で、外部に助けを求めることもできない幼い子どもを被害者として行われるものでありますから、児童相談所に通告されるものは氷山の一角であると考えられます。実際にはこれをはるかに上回る子ども虐待事案が起きているのです。
態様も凶悪なものが目立っており、平成22年に警察が検挙したものをみると、検挙件数、検挙人員が354件、387人に、被害児童数が362人に上り、うち、虐待により死亡した児童数は33人に上っています(図表Ⅰ︱2)。
【図表Ⅰ︱2 警察の検挙状況】
しかし、実際にはこれを上回る子どもが親により傷つけられ、殺されていると考えられます。
医師によると、体のあちこちにあざのあった幼児が病院で治療を受け、医師がその後を心配して家に電話したら、病院から戻ってすぐ「転んで死亡した」と聞かされたりするなどのことはしばしばあることだと言われています。
平成21年に警察が取り扱った非自然死体160,858体のうち、司法解剖6,569体、行政(承諾)解剖9,615体で、合わせても解剖率は約1割に過ぎません。とくに、乳幼児については、医師の段階で警察に通報されず虐待を見逃すリスクと、通報されても警察で司法解剖を行わないで虐待を見逃すリスクがあることから、虐待死であっても、闇から闇へ葬られているケースがかなりの数に上るものと思われます。
最近では次のような凶悪な事案が発生していますが、これはごく一部にすぎません(「最近の主な死亡事例」でこれら以外のケースについて詳しく紹介しています)。
- 両親が4歳の女児をダンボールに閉じ込め、食事をほとんど与えず衰弱死させた事件(平成12年12月、愛知)
- 両親が児童養護施設に入所していた小学1年生の男児を家に連れ戻し、凄惨な暴行を加えた上殺害し、死体をポリ袋に入れて運河に遺棄した事件(平成13年8月、兵庫)
- 幼児2人のいる母親の愛人となった男が、母親の家庭に入りこみ、幼児2人を凄惨な虐待の末に殺害し、死体を山中に捨てた事件(平成12年12月、広島)
- 母親が高校生を愛人として家に引き入れ、その高校生が4歳の幼児を凄惨な暴行を加え殺害した事件(平成15年10月、愛知)
- 児童相談所が虐待により3歳の幼児を一時保護していたが、虐待のおそれがなくなったとして母親の元に戻し、その翌日、幼児が母親に浴槽におぼれさせられ、殺害された事案(平成17年1月、東京)
- 母親が4歳の女児に対して虐待を繰り返した末、トウガラシを口にいれ窒息死させた事案(平成19年1月、岡山)
- 父親と母親が2歳の長男に対して、洗濯機やオーブンの中に入れてスイッチを押したり、吸殻を食べさせたりするなど日常的に虐待を繰り返し、そのあげくゴミ箱に入れて窒息死させた事案(平成20年2月)
- 一人で3人の幼児を育てていた母親が男友達と遊ぶため、食事等の面倒をみず10日間3人を放置し、2歳の男児を衰弱死させた事案(平成20年3月、埼玉)
- 父親と母親が5歳の長男に対して食事を与えず餓死させた事案(平成22年3月、奈良)
① 虐待の種類別状況
子ども虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類があり、児童虐待防止法でもこの4分類がなされています。
平成21年度の相談件数の内訳は、身体的虐待が39・3%、性的虐待が3・1%、ネグレクトが34・3%、心理的虐待が23・3%がとなっています。
【図表Ⅰ︱3 相談のあった児童虐待の内訳(平成21年度)】
② 主たる虐待者と被虐待児の状況
平成21年度に児童相談所に寄せられた相談件数44、211件について、主たる虐待者と被虐待児の年齢構成は図表Ⅰ︱4、図表Ⅰ︱5のとおりで、主たる虐待者は実母が58.5%と最も多く、被虐待児は小学校入学前の子どもが42.0%を占めています。
次に、厚生労働省がまとめた平成12年11月26日から平成21年3月までの虐待(心中以外)により死に至らしめられた子ども497人を年齢別にみると、図表Ⅰ︱6のとおりで、0歳児が41.6%で最も多く、0歳児の中では2カ月児までの子どもが62%を占めています(宮本信也「虐待死の検証」「小児内科」42巻・11号1775頁)。
【図表Ⅰ︱4 主たる虐待者(平成21年度)】
【図表Ⅰ︱5 被虐待児の年齢構成(平成21年度)】
【図表Ⅰ︱6 死に至らしめられた子どもの年齢構成(平成21年度)】