被虐待児等への治療・カウンセリング実施要綱案
- 本要綱は、虐待、性犯罪の被害を受けた子ども(18歳未満の者に限る。以下「被虐待児」という)に対して適切な治療・カウンセリング(以下「治療等」という)を実施することの重要性に鑑み、特定非営利活動法人シンクキッズー子ども虐待・性犯罪をなくす会(以下「シンクキッズ」という)、関係行政機関、児童養護施設、医師・臨床心理士(以下「医師等」という)等が連携して、被虐待児に適切な治療等を実施するための手続き等を定め、もって、被虐待児の支援を図ることを目的とする。
- 関係行政機関、児童養護施設、シンクキッズと連携している医師等、犯罪被害者支援団体その他の機関(以下「関係行政機関等」という)は、その把握する被虐待児について治療等を実施することが必要と認められる場合には、シンクキッズに連絡することができる。
- シンクキッズは、前項の連絡を受けた場合には、予算の範囲内で当該被虐待児に適切な治療等を施すために適切な医師等を紹介し、治療等を受けることができるように手配するものとする。この場合、治療等に要する保険診療の自己負担金および自費診療費等の治療費(別途定める範囲内のものに限る)についてシンクキッズが負担するものとする。ただし、手配することが困難な場合等はこの限りでない。
- シンクキッズは、前項に基づき、医師等を紹介する場合には、事前に連絡をした関係行政機関等に紹介する予定の医師等の氏名を連絡し、その同意を得なければならない。
- シンクキッズに所属する本業務に従事する者は、知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 本要綱に定めるもののほか、本要綱を実施するために必要な事項は別途定める。
被虐待児等への治療・カウンセリング実施細目案
(1) 児童相談所
児童虐待案件として把握している被虐待児(案件として終結した事案に係る子どもを含む)が、虐待により現に生じた(疑いのあるものを含む)あるいは将来生じるおそれのある精神的な症状等について専門的な診断や治療等を行う必要があると認められる場合。
想定される主なケースは次のとおり。
- 性的虐待を受けた被虐待児について、他の子どもに対する性的行為あるいは性的逸脱行動など現に問題行動が生じている場合
- 被虐待児について、他の子どもに対する暴力行為など現に問題行為が生じている場合
- 1・2のほか、虐待されたことを繰り返し突然に思いだし、苦痛を感じる(侵入性症状群)、虐待に関連する事項、人、活動などを回避し、記憶が抜け落ちる(解離性健忘)、まるで別人になってしまったかのようにふるまう(解離性同一性障害)など(回避・麻痺性症状群)、ささいな刺激で非常に激しい怒りを持ち、その怒りを暴力的衝動や破壊的行動で表現したり、あるいは自分自身の体を傷つける自傷行為に走ったりするなど(過覚醒症状群)の症状が認められる場合。
- 1・2・3のほか、虐待の影響により、将来問題行動が生じるおそれがあると認められる場合
(2) 警察
非行・性的逸脱行動等により補導・保護等した子ども、性犯罪等の被害を受けた子どもが、過去に受けた虐待(現在も続いている場合を含む)・犯罪により現に生じたあるいは将来生ずるおそれのある精神的な症状等について専門的な診断や治療等を行う必要があると認められる場合。
想定される主なケースは次のとおり。
- 非行・性的逸脱行動等により補導・保護等した子どもについて、複数にわたり性的逸脱行動等により補導・保護等されるなど現に問題行動が生じている場合
- 非行・性的逸脱行動等により補導・保護等した子どもについて、過去に虐待を受けたことが認められ、問題行動が虐待を原因とする疑いがあると認められる場合
- 性犯罪・性的虐待の被害を受け、精神的なカウンセリングを受講することを子どもないしは保護者が希望している場合
(3) 児童養護施設・児童自立支援施設
当該施設に入所している子どもが、虐待により現に生じたあるいは将来生ずるおそれのある精神的な症状等について専門的な診断や治療等を行う必要があると認められる場合。
想定される主なケースは次のとおり。
- 性的虐待を受けた被虐待児について、他の子どもに対する性的行為あるいは性的逸脱行動など現に問題行動が生じている場合
- 1のほか、虐待されたことを繰り返し突然に思いだし、苦痛を感じる(侵入性症状群)、虐待に関連する事項、人、活動などを回避し、記憶が抜け落ちる(解離性健忘)、まるで別人になってしまったかのようにふるまう(解離性同一性障害)など(回避・麻痺性症状群)、ささいな刺激で非常に激しい怒りを持ち、その怒りを暴力的衝動や破壊的行動で表現したり、あるいは自分自身の体を傷つける自傷行為に走ったりするなど(過覚醒症状群)の症状が認められる場合。
- 1・2のほか、虐待の影響により、将来問題行動が生じるおそれがあると認められる場合
(4) 医師
治療等をした子どもが、過去に受けた虐待(現在も続いている場合を含む)により現に生じたあるいは生ずるおそれのある精神的な症状等について専門的な診断や治療等を行う必要があると認められる場合
(5) 学校・幼稚園・保育所
在学・在園している子どもが、過去に受けた虐待(現在も続いている場合を含む)により現に生じたあるいは生ずるおそれのある精神的な症状等について専門的な診断や治療等を行う必要があると認められる場合
(6) 犯罪被害者支援団体
性犯罪等の被害を受けた子どもから支援の依頼を受けた場合に、性犯罪等により生じた疑いのある精神的な症状等について専門的な診断や治療等を行う必要があると認められる場合。