ブログ186 学童保育施設職員の子どもへのわいせつ事件の報道での私どもの要望活動の紹介がなされました

本日、MBS毎日放送で、学童保育施設職員の子どもに対するわいせつ事件に関する事件の報道がなされ、その中で、3日に私どもが文科省で行った記者会見が紹介され、私のコメントも報じられました。

【独自】小1女児“被害打ち明け”学童指導員が複数勤務先で性的暴行疑い…友人娘にも(MBSニュース) – Yahoo!ニュース

このような犯罪から子どもを守るためには、同日関係省庁あてに提出した下記の要望書記載のとおり、

https://www.thinkkids.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/20210303_youbousyo.pdf

シッター、学童保育施設、児童養護施設等の職員、学校ボランティア、スポーツ指導者等子どもと日常的に接する業務からの性犯罪前歴者の排除、職場での性犯罪防止対策の義務付け、親密な立場を利用した性行為を処罰する地位利用性交罪の刑法での創設等の法整備が必要です。
 性犯罪防止対策としては、職員はできる限り子どもと二人きりにならない、死角となる場所には防犯カメラの設置、子どもや保護者から訴えがあった場合はうやむやにせず警察へ連絡する(特に学校)等の取組を義務づけることが必要です。私が弁護士として相談を受けた案件では、学童保育施設の送迎車の中でわいせつ行為に及んでいた事例がありました。
 このような対策は、子どもを守るために必要であるのみならず、事業者にとってもリスク管理となります。このような事案ではわいせつ行為の行為者のみならず事業者にも使用者責任として損害賠償が命じられることが通常ですが、性犯罪歴者の排除、性犯罪防止対策を履行していれば、事件の防止が図られることにもなるのです。ですから、誰からも(性犯罪者は除いてですが)反対される理由のない法制度だと思います。
 また、児童相談所と警察との全件共有を拒否する福岡県では、悲惨な関係機関が連携すれば救えたはずの命が救えなかった虐待死事件が繰り返しています。私どもが何度要望しても応じないまま、救えるはずの命を救えない事件を繰り返す福岡県・福岡市や東京都、千葉県等の自治体がある限り、虐待案件の関係機関の全件共有と連携した取り組みを法律で義務付ける必要があります。
 子ども虐待と子どもへの性犯罪対策の総合的な法整備を、関係省庁、自民党、公明党に働きかけてまいる所存です。